2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○尾崎政府参考人 観察処分によりまして、公安調査庁は、規制対象団体オウム真理教団から報告を受けることができる、それから、所有、管理する土地や建物、いわゆる教団施設について立入検査をすることができるということになっております。 公安調査庁におきましては、これらの規定に基づきまして、報告徴取それから立入検査を多数回にわたって実施しております。このため、公安調査官も多数動員しております。
○尾崎政府参考人 観察処分によりまして、公安調査庁は、規制対象団体オウム真理教団から報告を受けることができる、それから、所有、管理する土地や建物、いわゆる教団施設について立入検査をすることができるということになっております。 公安調査庁におきましては、これらの規定に基づきまして、報告徴取それから立入検査を多数回にわたって実施しております。このため、公安調査官も多数動員しております。
私は、オウム真理教団と北朝鮮とのかつて関係というのは結構あったというふうに推測しておるんですが、オウム教団の方の裁判もずっと進んでいるようなんですが、裁判の過程でそういう情報は開示されていないんですか、北朝鮮との関係。あるいは、されていましたら、裁判で開示されたことですからもう出していいと思いますが。
池川町に住み込んだこの森列雄は、池川インターネットむらの責任者としてパソコン教室の業務に従事する一方で、オウム真理教団関連のパソコンショップなどからパソコン部品を購入して自分でパソコンを組み立てて、技術的には相当な人だったようですが、一台約二十万円で池川町に五台、私が調べたところ五台、それからそのほか台数はわかりませんが住民に相当数を販売しております。
一つには、オウム真理教団に対する社会的な不安というのをこの二法案によって本当に解消できるのかという、そういうこれで十分なのかという思いがあります。もう一方で、ある新聞なんか見ますと、この法案は信教の自由よりも公共の福祉優先だというそういう話でありまして、しかし私はそういう話ではないと思います。
オウム真理教団につきましては、薬物それから銃器、またサリンという大きな事件があるわけでございますが、二度と再びこういう事件を起こさせてはいけないと思います。しかし、国民の九〇%、多くの人は、オウム真理教をこのままにしておくとこういう犯行が再び起こるのではないかという非常に大きな不安を持っていることも事実でございます。
〔理事大森礼子君退席、委員長着席〕 その使用について、武装化ないし、あるいは暴力団組織とのつながりで、主に覚せい剤だと思いますが、オウム真理教団でつくったものが販売されていたんじゃないかという報道が当時あったんですが、そういう事実は把握されていますか。
○平野貞夫君 それでは、オウム真理教団が銃器を製造していたということ、これも報道等があったんですが、今回、銃器犯罪も通信傍受法案の対象になっておりますが、この銃器製造の状況について、あるいは事実について御説明をいただきたいと思います。
○木藤政府委員 オウム真理教団に対しましては、平成九年一月に公安審査委員会によりまして規制請求が棄却されたわけでございます。
したがいまして、再び不法事犯を起こすかどうか、またそういった場合には再度公安審査委員会に規制請求をするということをも念頭に置きまして、オウム真理教団の活動に対しまして厳重に調査及び監視活動を今後も続けてまいりたい、このように考えております。
ただ、現行の破壊活動防止法の適用要件は非常に厳しいものがございますし、また、先般のオウム真理教団に対する規制請求手続が棄却されたといった経緯もございますので、現在の破壊活動防止法には改善すべき点が少なくない、このように考えております。
○横内分科員 今は一般論の話で、守秘義務があるからそういう一般論のお答えしかできない、こう言っているわけなんですけれども、課長、よく聞いてもらいたいのですけれども、このオウム真理教団というのはテロ集団なんですね。犯罪集団、反社会的な集団なんですね。だから、脱税をするのはもう当たり前なんです、遵法精神なんというのは全くないわけですから。
政治上の主義とは恒久的な政治経済体制についての思想を指すと言いましても、例えば昨年一月の公安審査委員会の決定においては、オウム真理教団の夢想的な教義が政治上の主義に当たるとされた実例もございます。決してその拡張解釈があり得ないとは言い切れません。
公安調査庁が公安審査委員会に対してオウム真理教団を破防法の団体規制の対象にするという申請をして、一年間公安審査委員会が審理を続けてこられた。そして、一月三十一日に公安審査委員会として棄却の決定をしたという経緯でございます。この決定についていろいろの議論が、賛否両論ございまして、賛成、反対あるわけでございます。
もとの所有者というのはオウム真理教団、現在は清算人ですけれども、そこに戻すということになれば、結局何にも、あの状態のままであのままあの施設がずっと残る、地域住民の願いはかなえられないということになるわけでございます。 しかし、それでは困るわけで、山梨県庁や破産管財人が要望しておりますのは、あの建物の撤去について国が助成をしてもらいたい。
これは破産をする上で、安全を見てそういう評価をするのは当然だろうというふうに思いますけれども、果たしてオウム真理教団の資産が、評価をしたその二十三億六千六百万円で売れるのか、処分できるのかということになると、これは極めて疑問だということになるのだろうと思います。
その二十三億六千六百万で負債を支払い切れないから、したがって破産ということにしたのだろうと思いますが、当初、昨年の夏ぐらいは、オウム真理教団というのは一千億円ぐらいの資産があるというようなことも言われておりましたけれども、とてもとてもそんな資産はない。現在時点で二十三億六千六百万円というふうに見積もったわけでございます。
検察当局は、収集いたしました関係証拠を総合いたしまして、ただいま御指摘のようなオウム真理教幹部の三名がTBSの放送局に赴きまして、その折衝の過程で、坂本弁護士がインタビューに応じまして、その中でオウム真理教団の活動のあり方を批判して、これを追及していく旨の発言をしていることを知ったという事実が認定されるものとして判断したものと思いますが、今後裁判が行われていくものでございますので、検察官が具体的にどのような
それで、冒頭陳述によりますと、冒頭陳述は私は証拠により証明すべき事実、こういうふうに習ったのでございますが、この冒頭陳述によりますと、早川、青山、上祐らがTBS放送局に赴いて、その折衝の過程で、坂本弁護士がインタビューにおいてオウム真理教団を批判し、これを徹底的に追及していく旨 の発言をしておることを知るや、直ちに放送中止の措置をとるよう執勧に迫った。
しかし、では今度はオウム真理教団としてそういうことをやったとすればそれはどうなのかとか、なかなか線の引き方が難しいというふうに思うわけでございます。 現在の法律の規定が非常に抽象的なわけでございますけれども、今まではこれは動いていなかったからそれでいいわけでございますが、いよいよ破防法を動かすということになる以上は具体的にそこのところを明らかにする必要があるのは当然でございます。
(拍手) 一九九五年は戦後五十年という節目の年でしたが、こうした自然災害の上に、オウム真理教団によります地下鉄サリン事件という我が国の犯罪史上始まって以来の凶悪無比な無差別大量殺人事件が発生し、加えて長引く不況が重くのしかかり、国民生活は不安と困難が重なる年でございました。
事件解明前に地下鉄サリン事件あるいは毒ガス製造プラントの建設を許しでしまったことはまことに残念なことと思っておりますが、この経験を生かして、これからオウム真理教団のような公共のさまざまな妨げになるような集団については適切な情報を収集し、必ず再発させないような努力を警察一体となって行うことを、今、誓い、頑張っているところであります。(拍手) ―――――――――――――
オウム真理教団による、我が国犯罪史上例を見ない残酷きわまる大量無差別テロ、殺人及び死体遺棄、その他拉致監禁など、およそ人間の所業とは思えないほどの唾棄すべき凶行の数々が次々と明らかになりつつあります。
そこで、法人の解散請求がなされ、教団財産が清算されることを避けるために、オウム真理教団はその財産を数多くある教団関連企業に移すなどして財産隠しをするのではないかと懸念をされるのですが、善意の信者の財産を確保するためにもこのような行為を阻止する法的手段、例えば財産流出・隠匿禁止の処分などを考えているのかどうなのか、お尋ねしたいと思います。
○荒木清寛君 まず、オウム真理教団をめぐる不法事案につきまして質問をいたします。 まず、検察当局におかれましては、大変困難な捜査を遂げられまして、今回の地下鉄サリン事件を初めといたしまして起訴をすることができたわけでありまして、改めて敬意を表し、また激励をさせていただきたいと思います。
○荒木清寛君 大臣にお聞きいたしますが、そういうことを踏まえまして、先ほども質問にありましたが、今回のオウム真理教団をめぐる不法事犯をめぐる捜査、この今回の件につきまして、いわゆる先ほどの説明の違法な別件逮捕勾留というのはあったのかなかったのか、それはどう認識されていますか。